12月議会の総務常任委員会では2つの議案を審議しました。その一つが「京田辺市立学校施設開放条例の制定」です。京田辺市では、「京田辺市におけるスポーツの場の確保を図る」ためとして、学校諸活動に支障のない範囲で、学校体育館、運動場を、事前に利用登録した団体が使用することできます。
この制度は地域スポーツサークルや少年スポーツなどで利用されており、現在は無料で使用できるようになっています。(夜間に運動場を使用する場合は照明使用料が必要)それを学校体育館への空調設置を理由として、26年6月から、学校体育館を使用する場合には、空調使用の実費負担を名目に、30分あたり小学校体育館で250円、中学校体育館で300円の使用料を徴収するというものです。
空調使用の実費相当となっていますが、条例上は単に「使用料を納付しなければならない」とされており、空調使用の有無にかかわらず徴収されるので、実質的には有料化の条例案です。
市当局は、上記の使用料金額の根拠について、体育館で空調を使用する期間を年間で9ヶ月と想定し9ヶ月間使用の場合の電気代を、1年間12ヶ月の使用時間で割って算出したと説明しています。夏などの使用頻度が上がる時期に負担が大きくならないように、一年間で割って平準化したということらしいですが、そもそも一年のうちでスポーツでの使用において9ヶ月間も空調を使用することになるのかも疑問です。
審議では、学校開放事業について現在の利用状況と、有料化した場合の使用料収入の見込みを聞きました。市当局からは、「利用登録団体数は120ある。人数はそれぞれ10〜数十人規模。利用状況は団体によってばらつきはあるが、学校体育館の使用できる枠全体に対して、学校ごとに40〜80%くらい利用されている」、「使用料収入は年間で約1千万円くらい」、と答弁がありました。
利用登録団体になるには10人以上で構成される必要があるので、人数で言えば最低でも1200人以上が利用していることになります。学校によって差があるとはいえ、多いところでは空き時間の8割が利用されているなど、多くの人に利用されていることがわかります。
(2に続く)
2026年02月12日
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