今日の記事は2月16日の記事「利用者が知らないままいに有料化 25年12月総務委員会2」の続きです。
学校開放事業での体育館使用の有料化は、幅広い市民や子ども達のスポーツ活動に影響を与えます。京田辺市では小学生のハンドボールが盛んに行われています。そして以前は、各小学校で部活動のような形で教員がコーチなどになって活動が行われていました。
それが少子化の影響や、本来は小学校では部活動はないこともあって、今では小学校の部活動とは違うことを明確にし、また複数の小学校の児童が同じチームに参加することもある地域クラブのような形になっています。ただし日頃の練習には小学校の体育館を使用していますが、その使用は「学校開放事業」での利用になっています。審議でこの点で、小学校ハンドボールの練習も有料化の対象になるのか、聞いたところ、「学校開放事業の団体なので有料になる」という答弁でした。
当然、ハンドボール以外の少年スポーツ、ミニバスケットや少年野球(トレーニングで利用するそうです)なども有料化になります。子どもたちが普段、学校生活で利用している体育館でスポーツをすることに使用料を徴収することが本当に妥当なのかも疑問です。
更に現在、中学校では部活動の地域移行に向けた検討が進められています。中学校の部活動での体育館使用は、学校活動の一環なので当然、無料になっています。しかしそれが、今後、地域移行に伴って地域クラブとしての活動になった場合はどうなるのでしょうか。この点を審議で聞いたところ、「中学校の部活動は有料化の対象ではない。地域移行後に地域クラブとなった際に、それを開放団体とするかどうかは、これから検討していく。」という答弁にとどまりました。
中学校部活動の地域移行は、現在も議論されている最中で、どういう形になるのかもはっきりしていません。ただその議論の中では、地域移行に際しては受益者負担を求めるべきだという意見も出されているようで、体育館使用が有料となる可能性もあると思います。
この点ついては、他の会派の議員からも、小中学生中心の利用には減免制度を設けることも検討すべきではという意見も出されていました。
審議でこれらの点を指摘した上で最後に、市長はこれらの点をどう考えているのか、聞きました。しかし市長は答弁にたたず、代わりに副市長から「受益と負担ということもある。利用者の意見を聞くことも大切。成立後はしっかりと説明していきたい。クラブと部活との調整もしていきたい。」と答弁がありました。
(この項は終わり)
2026年03月05日
2026年02月16日
利用者が知らないままいに有料化 25年12月総務委員会2
今日の記事は2月12日の記事「地域スポーツでの学校体育館利用が有料に 25年12月総務委員会1」の続きです。
これまで無料であった地域スポーツなどでの学校体育館利用を有料にすることは、多くの団体、利用者に全体で年間1千万円もの新たな負担増となることでもあります。
ところが市当局は、多くの利用団体が有料化についてどのように思うか、どういう影響が出るかなどの声を聞くこともせず、それどころか、有料化の変更について、なんら知らせていないし、説明もしていません。
審議でこの点を批判したのに対し、市当局は「個別団体へのヒアリングはしていない。市スポーツ協会とは意見交換をした。他市の事例を参考にした。今後の説明会で理解してもらいたい。」としか答弁できませんでした。
私は、お子さんが少年スポーツに参加している保護者の方から寄せられた、有料化で支出が増えると運営が困難になるという声を紹介しながら、「有料化によってスポーツ活動などが低下するのではないか」と指摘しました。これには市当局は「受益者負担と、スポーツ団体への支援は別にしていく。中央体育館では値上げしても利用率は変わっていない。学校でも同様ではないか」と無責任な態度でした。
このようなやり方は、反対討論でも指摘しましたが、京田辺市が24年3月に策定した「第2期京田辺市スポーツ推進計画」との関係でも問題です。同計画は、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことはすべての人々の権利」、「スポーツは健康寿命の延伸や介護予防、心身の健康等に重要な役割を果たしています」とその意義を強調しています。その上で第1期計画期間中の成果と課題として、子どものスポーツ実施率の低下への懸念や、施設利用者数の減少傾向からの回復、などを指摘しています。
そして「今後のスポーツ施策の方向性」では、「誰もがいつでもスポーツを楽しめる環境づくり」や「スポーツを楽しむための安全で便利な環境づくり」を打ち出し、具体的な取組みとして「学校体育施設の維持管理」をあげて、「身近なスポーツ施設としての学校体育施設について、学校教育活動に留意する中で、開放を図ります」としています。今回の有料化は、これらの方向性にも反するものです。
(3に続く)
これまで無料であった地域スポーツなどでの学校体育館利用を有料にすることは、多くの団体、利用者に全体で年間1千万円もの新たな負担増となることでもあります。
ところが市当局は、多くの利用団体が有料化についてどのように思うか、どういう影響が出るかなどの声を聞くこともせず、それどころか、有料化の変更について、なんら知らせていないし、説明もしていません。
審議でこの点を批判したのに対し、市当局は「個別団体へのヒアリングはしていない。市スポーツ協会とは意見交換をした。他市の事例を参考にした。今後の説明会で理解してもらいたい。」としか答弁できませんでした。
私は、お子さんが少年スポーツに参加している保護者の方から寄せられた、有料化で支出が増えると運営が困難になるという声を紹介しながら、「有料化によってスポーツ活動などが低下するのではないか」と指摘しました。これには市当局は「受益者負担と、スポーツ団体への支援は別にしていく。中央体育館では値上げしても利用率は変わっていない。学校でも同様ではないか」と無責任な態度でした。
このようなやり方は、反対討論でも指摘しましたが、京田辺市が24年3月に策定した「第2期京田辺市スポーツ推進計画」との関係でも問題です。同計画は、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことはすべての人々の権利」、「スポーツは健康寿命の延伸や介護予防、心身の健康等に重要な役割を果たしています」とその意義を強調しています。その上で第1期計画期間中の成果と課題として、子どものスポーツ実施率の低下への懸念や、施設利用者数の減少傾向からの回復、などを指摘しています。
そして「今後のスポーツ施策の方向性」では、「誰もがいつでもスポーツを楽しめる環境づくり」や「スポーツを楽しむための安全で便利な環境づくり」を打ち出し、具体的な取組みとして「学校体育施設の維持管理」をあげて、「身近なスポーツ施設としての学校体育施設について、学校教育活動に留意する中で、開放を図ります」としています。今回の有料化は、これらの方向性にも反するものです。
(3に続く)
2026年02月12日
地域スポーツでの学校体育館利用が有料に 25年12月総務委員会1
12月議会の総務常任委員会では2つの議案を審議しました。その一つが「京田辺市立学校施設開放条例の制定」です。京田辺市では、「京田辺市におけるスポーツの場の確保を図る」ためとして、学校諸活動に支障のない範囲で、学校体育館、運動場を、事前に利用登録した団体が使用することできます。
この制度は地域スポーツサークルや少年スポーツなどで利用されており、現在は無料で使用できるようになっています。(夜間に運動場を使用する場合は照明使用料が必要)それを学校体育館への空調設置を理由として、26年6月から、学校体育館を使用する場合には、空調使用の実費負担を名目に、30分あたり小学校体育館で250円、中学校体育館で300円の使用料を徴収するというものです。
空調使用の実費相当となっていますが、条例上は単に「使用料を納付しなければならない」とされており、空調使用の有無にかかわらず徴収されるので、実質的には有料化の条例案です。
市当局は、上記の使用料金額の根拠について、体育館で空調を使用する期間を年間で9ヶ月と想定し9ヶ月間使用の場合の電気代を、1年間12ヶ月の使用時間で割って算出したと説明しています。夏などの使用頻度が上がる時期に負担が大きくならないように、一年間で割って平準化したということらしいですが、そもそも一年のうちでスポーツでの使用において9ヶ月間も空調を使用することになるのかも疑問です。
審議では、学校開放事業について現在の利用状況と、有料化した場合の使用料収入の見込みを聞きました。市当局からは、「利用登録団体数は120ある。人数はそれぞれ10〜数十人規模。利用状況は団体によってばらつきはあるが、学校体育館の使用できる枠全体に対して、学校ごとに40〜80%くらい利用されている」、「使用料収入は年間で約1千万円くらい」、と答弁がありました。
利用登録団体になるには10人以上で構成される必要があるので、人数で言えば最低でも1200人以上が利用していることになります。学校によって差があるとはいえ、多いところでは空き時間の8割が利用されているなど、多くの人に利用されていることがわかります。
(2に続く)
この制度は地域スポーツサークルや少年スポーツなどで利用されており、現在は無料で使用できるようになっています。(夜間に運動場を使用する場合は照明使用料が必要)それを学校体育館への空調設置を理由として、26年6月から、学校体育館を使用する場合には、空調使用の実費負担を名目に、30分あたり小学校体育館で250円、中学校体育館で300円の使用料を徴収するというものです。
空調使用の実費相当となっていますが、条例上は単に「使用料を納付しなければならない」とされており、空調使用の有無にかかわらず徴収されるので、実質的には有料化の条例案です。
市当局は、上記の使用料金額の根拠について、体育館で空調を使用する期間を年間で9ヶ月と想定し9ヶ月間使用の場合の電気代を、1年間12ヶ月の使用時間で割って算出したと説明しています。夏などの使用頻度が上がる時期に負担が大きくならないように、一年間で割って平準化したということらしいですが、そもそも一年のうちでスポーツでの使用において9ヶ月間も空調を使用することになるのかも疑問です。
審議では、学校開放事業について現在の利用状況と、有料化した場合の使用料収入の見込みを聞きました。市当局からは、「利用登録団体数は120ある。人数はそれぞれ10〜数十人規模。利用状況は団体によってばらつきはあるが、学校体育館の使用できる枠全体に対して、学校ごとに40〜80%くらい利用されている」、「使用料収入は年間で約1千万円くらい」、と答弁がありました。
利用登録団体になるには10人以上で構成される必要があるので、人数で言えば最低でも1200人以上が利用していることになります。学校によって差があるとはいえ、多いところでは空き時間の8割が利用されているなど、多くの人に利用されていることがわかります。
(2に続く)
2026年02月11日
京田辺市でも座れる歩道の工夫を 25年12月一般質問10
今日の記事は2月1日の記事「座れる歩道へ、様々な工夫を 25年12月一般質問9」の続きです。
一般質問では、世田谷区の「ガイドライン」や「設置指針」に示された、座れる場づくりの意義や基準、考え方などを紹介するだけでなく、それらにもとづいた具体的な事例なども幾つか、紹介しました。
そしてそれを踏まえた上でこういう工夫を本格的に行えば、京田辺市でももっと座れる場所をつくることはできるのではないかと提起しました。具体的には上の写真、これは松井山手駅の周辺で見かける、歩道上にある様々な車止めですが、こういう車止めを、もう少し太くして、上面を平らにするなどすれば、腰を降ろして休めるのではないかと提起しました。
上の図は、松井ケ丘幼稚園から大住中方面へ抜ける遊歩道に置かれているスツールです。ちょっと腰を下ろして一息つくにはこれでも十分だと思います。先の車止め等をこういうものに変えていくだけでも、ずい分と座れる場がつくれるのではないかと考え、京田辺市でもぜひ、そういう取り組みを進めてほしいと要望しました。
市当局からは、「市の管理している歩道で、ベンチ等を置いても歩行に必要な幅2m以上を確保できる路線は限定的で、歩行の障害になるという問題もあり、慎重な対応が必要であることから、交通管理者(警察のことです)とも十分に協議していきたい。なお、一定の幅のあるところでは、バス停や駅前広場等ですでにベンチを設置している。水辺の散策路や遊歩道でも計画的にベンチ設置などの整備を進めている。」と答弁がありました。
再質問では、改めて世田谷区の事例を紹介しながら、高齢者の外出支援という意義もあると強調しました。これには「ベンチが欲しいというニーズが高まっていることは十分承知している。交通管理者とも十分協議しながら、そういうものが置けるかどうか、個々に具体的に検討していかなければならないと思うので、多少時間はかかるが、検討を進めたい」と答弁がありました。
実際には、それぞれの場所に見合った形での工夫が必要になる取り組みです。なので、多少時間はかかっても、ぜひ、取り組みを進めてほしいと思います。
(終わり)
一般質問では、世田谷区の「ガイドライン」や「設置指針」に示された、座れる場づくりの意義や基準、考え方などを紹介するだけでなく、それらにもとづいた具体的な事例なども幾つか、紹介しました。
そしてそれを踏まえた上でこういう工夫を本格的に行えば、京田辺市でももっと座れる場所をつくることはできるのではないかと提起しました。具体的には上の写真、これは松井山手駅の周辺で見かける、歩道上にある様々な車止めですが、こういう車止めを、もう少し太くして、上面を平らにするなどすれば、腰を降ろして休めるのではないかと提起しました。
上の図は、松井ケ丘幼稚園から大住中方面へ抜ける遊歩道に置かれているスツールです。ちょっと腰を下ろして一息つくにはこれでも十分だと思います。先の車止め等をこういうものに変えていくだけでも、ずい分と座れる場がつくれるのではないかと考え、京田辺市でもぜひ、そういう取り組みを進めてほしいと要望しました。
市当局からは、「市の管理している歩道で、ベンチ等を置いても歩行に必要な幅2m以上を確保できる路線は限定的で、歩行の障害になるという問題もあり、慎重な対応が必要であることから、交通管理者(警察のことです)とも十分に協議していきたい。なお、一定の幅のあるところでは、バス停や駅前広場等ですでにベンチを設置している。水辺の散策路や遊歩道でも計画的にベンチ設置などの整備を進めている。」と答弁がありました。
再質問では、改めて世田谷区の事例を紹介しながら、高齢者の外出支援という意義もあると強調しました。これには「ベンチが欲しいというニーズが高まっていることは十分承知している。交通管理者とも十分協議しながら、そういうものが置けるかどうか、個々に具体的に検討していかなければならないと思うので、多少時間はかかるが、検討を進めたい」と答弁がありました。
実際には、それぞれの場所に見合った形での工夫が必要になる取り組みです。なので、多少時間はかかっても、ぜひ、取り組みを進めてほしいと思います。
(終わり)
2026年02月01日
座れる歩道へ、様々な工夫を 25年12月一般質問9
今日の記事は1月29日の記事「ちょっと一息、座れる歩道つくりを 25年12月一般質問8」の続きです。
世田谷区では18年3月に「座れる場づくりガイドライン」を策定し、座れる歩道づくりの意義と基準などを示しました。そしてこのガイドラインをベースにして更に、より具体的に考え方を示し、さまざまな工夫や事例を集めて、2021年8月には「世田谷区路上ベンチ等設置指針」を策定されています。
その「はじめに」では「休憩場としての座れる場所を提供することにより、すべての歩行者が安心して快適に移動できるようになることが目的」とした上で、「その先には、様々な人がまちに出る機会の創出につながり、ひいては将来の地域づくり、まちづくりにつながる一翼を担っている」と、この取組みの意義、重要性を改めて強調されています。
上の図は「設置指針」の中にあるをまとめた「世田谷区座れる場づくり検討会」の紹介の部分ですが、そこには、道路整備、都市計画などの建設関連の部局だけでなく「高齢福祉部介護予防・地域支援課」も入っています。(赤下線は私が引きました)つまり高齢者支援の目線からも指針策定に取り組まれたということです。
この設置指針は、「読む」というより、見ると分かりますが、文章はそれほど多くなくて、具体的なベンチの種類や形、座れる場所の図面とかサイズなどがいっぱい出てきます。
また座れる場所の整備目標として、「座れる場が100m〜200m程度の間隔となるよう設置を検討する」とベンチの間隔まで提案しています。前の記事で紹介した方を例にとれば、家からスーパーなどまでの間で、だいたい4、5箇所は座って休めるところがある、ということになります。
(10に続く)
世田谷区では18年3月に「座れる場づくりガイドライン」を策定し、座れる歩道づくりの意義と基準などを示しました。そしてこのガイドラインをベースにして更に、より具体的に考え方を示し、さまざまな工夫や事例を集めて、2021年8月には「世田谷区路上ベンチ等設置指針」を策定されています。
その「はじめに」では「休憩場としての座れる場所を提供することにより、すべての歩行者が安心して快適に移動できるようになることが目的」とした上で、「その先には、様々な人がまちに出る機会の創出につながり、ひいては将来の地域づくり、まちづくりにつながる一翼を担っている」と、この取組みの意義、重要性を改めて強調されています。
上の図は「設置指針」の中にあるをまとめた「世田谷区座れる場づくり検討会」の紹介の部分ですが、そこには、道路整備、都市計画などの建設関連の部局だけでなく「高齢福祉部介護予防・地域支援課」も入っています。(赤下線は私が引きました)つまり高齢者支援の目線からも指針策定に取り組まれたということです。
この設置指針は、「読む」というより、見ると分かりますが、文章はそれほど多くなくて、具体的なベンチの種類や形、座れる場所の図面とかサイズなどがいっぱい出てきます。
また座れる場所の整備目標として、「座れる場が100m〜200m程度の間隔となるよう設置を検討する」とベンチの間隔まで提案しています。前の記事で紹介した方を例にとれば、家からスーパーなどまでの間で、だいたい4、5箇所は座って休めるところがある、ということになります。
(10に続く)

